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離婚したいとお考えの方へ

離婚相談、離婚したいという悩み・問題への相談について。

夫婦関係の改善110番では、全体的に「夫婦関係の改善」を目的とした内容を含んだものが多いのですが、様々な状況の中で「離婚したい」「離婚をする方向性で考えてみたい」という方がおられることもよく理解しています。私共では離婚相談としての相談窓口としてもお受けしています。

協議離婚ができる状況かどうか

協議離婚とは、夫婦間でお話し合いをされて、双方に離婚の意志が合意した上で離婚届を出して成立する最もベーシックな離婚の形態です。
まず、話し合いができる状況かどうか、できるのであれば協議離婚に向けたお話し合いの方法を、双方のプラスになるように考えることができます。

通常の話し合いができない状況の場合

相手が離婚を希望しておらず、なおかつ、話し合いもままならない状況の場合は、離婚調停の方法を取るのが一般的です。
日本では、家庭内で起こったいざこざを、いきなり法廷の場に持ち込むことはできないので、家庭裁判所を通して、できるだけ話し合いによる穏便な問題解決を図る目的として離婚調停による方法を取ります。協議離婚で話し合いが付かない場合もそうです。

当サイトでは、話し合いができる状況にない方、離婚調停中の方に対して、話法のアドバイスを中心とした離婚への持って行き方を、臨機応変その状況ごとにサポートしています。
ただし、DVや金銭問題を抱えている場合については、民間の会社はタッチできない範囲になる為、この場合は弁護士さんへの相談が必要になります。

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離婚したいと考える理由・原因は明確にありますか?

法律的には、下記に該当する場合に離婚の理由として捉えられます。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄(正当な理由のない夫婦間の同居・協力・扶助義務がない)されたとき。
3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病(*1)にかかり、回復の見込みがないとき。(婚姻の目的を達成できない程度に達している)
5、その他婚姻を継続し難い事由(*2)があるとき。

*1
精神病が強度で結婚の目的達成が不可能になった場合、精神病者の離婚後の生活・治療などについて具体的方法を講じ、ある程度その方途の見込みが付けば、離婚の理由として許容されるとされます。

*2婚姻を継続し難い事由についての例
@夫婦の一方が全く愛情を失ってしまい、夫婦として結び付けておくことが不当・不可能な場合。
A意に沿わない結婚をした妻(夫)が相手を常に批判・冷視したことから、夫(妻)が暴行をはたらいた場合。
B夫が収入のほとんどを自分の遊びに使い果たし、女性ともトラブルを起こし、あげくは妻に刃物などを振り回すような場合。
C10年以上も失職し、収入の道を求めることもなく妻におんぶしている場合。
D妻(夫)のヒステリー症で夫婦間が上手くいかなくなった場合。
E性格の不一致
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